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会則
日本大学商学部校友会会則
昭和52年6月 6日 制定
平成28年5月26日 最終改正
第1章 総則
(名 称)
第1条 本会は、日本大学商学部校友会と称する。
(事務局)
第2条 本会は、事務局を日本大学商学部内に置く。
(支 部)
第3条 本会は、会の運営を円滑に行うため支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(名 称)
第4条 本会は、会員相互の親睦・向上を図り、母校の興隆発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
① 会報・会員名簿の発行及び管理
② 講演会・研究会の開催
③ 日本大学商学部学生に対する支援
④ 日本大学商学部の発展に寄与するために必要な事業
⑤ その他目的を達するに必要な事業
第3章 会員
(会 員)
第6条 本会は、次の者をもって会員とする。
① 正会員 日本大学商学部卒業生・旧商経学部(商業学科)・旧経済学部(経営学科・商業学科)及び
日本大学大学院商学研究科修了生並びに日本大学短期大学部商経科の卒業生
② 準会員 日本大学商学部在学生及び日本大学大学院商学研究科生
③ 特別会員 日本大学商学部教職員(商学部校友を除く)
第4章 役員
(役員構成)
第7条 本会は、次の者をもって役員とする。
① 会長 1名
② 副会長 5名以上10名以内
③ 幹事長 1名
④ 副幹事長 2名
⑤ 常任幹事 6名以上10名以内
⑥ 幹事 100名以内
⑦ 監事 2名
2 各役員は、細則に定められた役員年会費を毎年納入しなければならない。
(役員の任務)
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
① 会長 本会を代表し、会務を総括する。
② 副会長 会長を補佐し、会長に事故あるときはあらかじめ会長が指名した副会長がその職務を代行する。
③ 幹事長 常任幹事会で決定された会務を遂行する。
④ 副幹事長 幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき又は欠けたときは、予め幹事長が指名した副幹事長がその職務を代理又は代行する。
⑤ 常任幹事 常任幹事会に出席し、会務の運営に必要な事項を企画・立案する。
⑥ 幹事 必要に応じ会務を分掌する。
⑦ 監事 本会の会計及び財務について監査し、その結果を総会に報告する。
(役員の選出)
第9条 役員は、正会員の中より選出する。
2 会長及び監事は、常任幹事会において選考のうえ総会にて選任する。
3 会長及び監事を除く役員は、常任幹事会において選考の上会長が指名する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。但し、会長職に限り、連続2期6年をもって再選しない。
2 役員に欠員が生じた場合は、常任幹事会でこれを補充することができる。その任期は前任者の残存期間とする。
3 任期満了した場合においても、後任者が就任するまでの間は、その職務を行う。
(名誉役員)
第11条 本会は、常任幹事会の議を経て名誉会長1名、最高顧問、顧問及び相談役若干名を置くことができる。
2 名誉会長は、日本大学商学部長とする。
3 最高顧問は、会長経験者及び本会の功労者とする。
4 任期は3年とし、再任を妨げない。
(本部役員)
第12条 日本大学校友会本部へ派遣する役員は、常任幹事会において日本大学校友会正会員の中から選考する。
第5章 会議
(会 議)
第13条 本会の会議は、総会及び常任幹事会とする。
(総 会)
第14条 総会は、日本大学商学部校友会正会員にて構成する。但し、やむを得ない場合は、常任幹事会をもって総会にかえることができる。
2 総会は、毎年1回会長が招集する。臨時総会は常任幹事会の議を経て会長が招集する。
3 総会は、本会則に定めるもののほか次の事項を議決する。
① 会則及び重要規定の制定・改廃に関する事項。
② 収支予算及び決算に関する事項。
③ その他
4 総会の議長は、総会において選出する。
5 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
(常任幹事会)
第15条 常任幹事会は、会長、副会長、幹事長、副幹事長及び常任幹事をもって構成し、会務の運営の企画及び立案並びに推進にあたる。
2 常任幹事会の議長は、会長とする。
3 常任幹事会は、総会に次ぐ議決機関であり、特に緊急を要する事項に関して、
常任幹事会の決定をもって総会の議決に代えることができる。
4 常任幹事会は、会長が招集し、構成員の過半数(委任状による出席を含む)の出席により成立し、
議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
(常置委員会)
第16条 常任幹事会のもとに、常置委員会として次の委員会を置く。
① 総務委員会
② 企画委員会
③ 広報委員会
2 各委員会の委員は、常任幹事会の構成員がこれにあたる。各委員の委員長は、会長が指名する。
第6章 会計
(経費)
第17条 本会の経費は次のものをもって充てる。
① 正会員会費還付金
② 準会員会費還付金
③ 役員年会費
③ 寄付金
③ その他の収入
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第7章 賞罰
(会員表彰)
第19条 本会に特別の功労があった者に対し、常任幹事会の議を経て、表彰することができる。
(会員除名)
第20条 本会会員が次の各号に該当するときは、常任幹事会の議を経て除名することができる。
① 日本大学商学部の名誉を傷つけ、また校友としての品位を害する言動があったとき。
② 本会の秩序を乱したとき。
③ 故意又は重大な過失によって本会に損害を与えたとき。
付則
1 本会則は昭和52年6月 6日 制定
2 本会則は昭和56年7月14日 改正
3 本会則は昭和62年6月 9日 改正
4 本会則は昭和63年7月14日 改正
5 本会則は平成 2年7月18日 改正
6 本会則は平成 8年6月17日 改正
7 本会則は平成21年6月12日 改正
8 本会則は平成24年6月14日 改正
9 本会則は平成28年5月26日 改正
従前の会則により選出された役員等は、すべてこの会則により選任されたものとみなす。